2016年5月23日月曜日

FPVドローンに関係する電波法の勉強中

ドローンを飛ばすときに、航空法だけでなく電波法も守らないと摘発されるようです(小型無人機(マルチコプター)で使用された不法無線局の開設者を摘発」)。サラリーマンの私としては、趣味で遊んでいて摘発されては困るので電波法を勉強中です。

そこで、まずは総務省の電波法のページを読んでみようと思ったのですが、文章が難しい上に長いので、とりあえず保留にして、総務省に電波利用のホームページ特定無線設備についての説明を読んでみました。

今日、以下のことが分かりましたが、もう少し勉強を続けていこうと思います。

・電波の送信を行う機械 + 人を電波局という(受信だけのものは電波局ではない)
・電波局の開局は原則として免許制であり、総務大臣の開局免許が必要。
・携帯電話や無線LANなどは、特定無線設備に該当し、さらに技適マークがついている物に関しては、利用者が免許を取得しなくても開局(使用)可能。

つまり、「特定無線設備に該当する」 AND 「技適マークがついている」製品は免許なしで使用可能。「特定無線設備に該当するが技適マークがついていない」製品や「技適マークがついているが特定無線設備に該当しない」製品は開局免許が必要。


分かりやすい総務省PDFを見つけたのでリンクを張っておきます。

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