そこで、まずは総務省の電波法のページを読んでみようと思ったのですが、文章が難しい上に長いので、とりあえず保留にして、総務省に電波利用のホームページと特定無線設備についての説明を読んでみました。
今日、以下のことが分かりましたが、もう少し勉強を続けていこうと思います。
・電波の送信を行う機械 + 人を電波局という(受信だけのものは電波局ではない)
・電波局の開局は原則として免許制であり、総務大臣の開局免許が必要。
・携帯電話や無線LANなどは、特定無線設備に該当し、さらに技適マークがついている物に関しては、利用者が免許を取得しなくても開局(使用)可能。
つまり、「特定無線設備に該当する」 AND 「技適マークがついている」製品は免許なしで使用可能。「特定無線設備に該当するが技適マークがついていない」製品や「技適マークがついているが特定無線設備に該当しない」製品は開局免許が必要。
分かりやすい総務省PDFを見つけたのでリンクを張っておきます。
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